そのいち、
物理的に距離をおく。
そのに、
連絡が来ても全て無視する。
そのさん、
住所・電話番号・メールアドレス等を一切教えない。
そのよん、
支援措置申出書の手続きを行い、戸籍や住民票に閲覧制限をかける。
そのご、
公的手続き等でどうしても毒親と話さなければならない場合には、フルネームに「さん」づけで呼ぶ。
そのろく、
親戚や共通の知人に親の消息を訪ねられたら「絶縁しているので分かりません」と答える。
そのなな、
毒親の葬式に出ない。
そのはち、
毒親の葬式に出ないことで非難してくる親族や知人とも絶縁する。
そのきゅう、
毒親の死後に録音・録画データで毒親の悪行を公表する。刑法上、死者については虚偽の事実を摘示しなければ名誉棄損罪は成立しません。
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